多くの新人登録販売者が直面する「実務の壁」。まずは、お店の「取扱商品」「客層」「仕事の流れ」を把握することです。
登録販売者の役割とは?
登録販売者は、一般医薬品を販売する専門職です。その主な役割と仕事の範囲(できること、できないこと)について、あらためて確認しておきましょう。
一般用医薬品の(市販薬)のプロフェショナル
登録販売者の役割りは、一般用医薬品(第2類医薬品・第3類医薬品)の販売・運営管理を行うことです。
食品や日用品とは異なり、医薬品は薬剤師や登録販売者がその店舗に勤務していなければ販売することができません。また、医薬品販売にあたっては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧薬事法:以下、薬機法)によってさまざまなルールが定められています。
登録販売者はドラッグストアなどの店舗販売業では「管理者」になることができます。医薬品の安全な提供ができない事由が発生した場合には、管理者は店舗販売業者(企業側)に対して、その改善の要求をすることもあります。
また、医薬品による副作用が発生した際には、その旨を国へ報告する義務もあります。登録販売者には店舗管理やお客様の安全を守る責任があるということです。そうした意味では、企業に雇用される立場であっても、一定の責任を負っており、一般的な従業員とは立ち位置が少し異なるといえるでしょう。
医薬品の安全性を確保し、一般の消費者が正しく医薬品を使用できるようサポートすることも、登録販売者の重要な役割です。具体的には、お客様に薬を販売するだけでなく、薬や健康に関する情報提供、商品や売り場の管理、時には販売後のフォローをすることもあります。
また、症状が重いケースや、市販薬では対応できないケースもあります。お客様の状態を見極めて医療機関の受診を促す、いわゆるトリアージや受診勧奨を行うのも登録販売者の大きな役割といえます。
登録販売者が取り扱う第2類医薬品・第3類医薬品における「情報提供」は「義務」ではなく「努力義務」ですが、お客様から説明を求められた時には応えなければなりません。そのためには、実はかなり多くの知識が必要です。
◇登録販売者が販売できる医薬品とは?
◇一般用医薬品の区分
登録販売者の主な役割と仕事の範囲をあらためて確認してみました。参考にして下さい。